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【2024年最新版】freeeで法人設立を実際に試してみた!注意点とコツを徹底解説

法人設立を検討している方にとって、freeeの「会社設立」サービスは非常に便利な選択肢です。この記事では、2024年3月7日時点の情報をもとに、実際にfreeeを使って法人設立を行った体験をもとに注意点やポイントを詳しくご紹介します。これからfreeeを利用しようと考えている方にぜひ参考にしていただきたい内容です。

freeeの会社設立は、非常に便利でこれさえあれば司法書士さんに依頼する費用も削減できます。しかも、起業段取りコーディネータという無料電話相談窓口までついており、面談から、メール、電話サポートがあり、かなり親切に対応してくれる。ここは、無料で会計ソフトを買ってもらうための、入口として手厚いのだろうとは思いつつも、有難い。

しかし、進める中でもうちょっと、ここまで手が届いてくれたら(情報を事前に頂けたら)嬉しかった。という点があるので、これからfreeeの会社設立を利用される方には是非とも一読して頂きたい。

ちなみに、freeeの会社設立は法務局現地に向かうものと、オンラインと選択できるますが私は、オンラインを選択したため、以下のコメントの一部はオンラインならではの点も含まれています。

目次

自由に選べる本社住所、選択時の注意点を知っていますか?

自宅、レンタルオフィス、バーチャルオフィスなど、法人登記に使う本社住所は自由に選ぶことができます。しかし、その選択によって、思わぬ手間が発生することもあります。本社住所を決める際には、以下のポイントに注意してください。

住所が決める「管轄」の重要性

本社の住所によって、公証役場、法務局、年金事務所など、管轄の行政機関が決まります。たとえば、会社設立時に定款認証を行う場合、公証役場に直接訪問する必要があるケースがあります。このような「現地行き」の可能性を考慮すると、住所が自宅や普段の活動拠点から遠すぎると、移動の手間や時間が増えるリスクがあります。

郵便物の受け取りも重要な

さらに、郵便物の受け取りの利便性も考慮しましょう。頻繁に重要書類が送られる法人にとって、住所が遠いと受け取り対応が面倒になる可能性があります。多くの記事では郵便物の受け取りに関するアドバイスが見られますが、意外と管轄機関が変わることへの注意喚起が少ないのが現状です。

実体験から学んだ注意点

私自身、バーチャルオフィスを選ぶ際に単に安さだけで判断し、管轄のことを深く考えていませんでした。その結果、もしそのまま進めていたら、設立時に公証役場への訪問が必要となり、遠方まで移動する大変さを味わうところでした。オンライン申請を利用しない場合には、直接訪問が避けられないこともあるので注意が必要です。

まとめ

本社住所を選ぶ際には、「管轄機関」と「郵便物受け取り」の2点をしっかり検討することが大切です。便利さと効率性を両立させるためにも、拠点からアクセスしやすい住所を選びましょう。住所選びの失敗で余計な手間やコストが発生しないよう、慎重に検討してください!

印鑑を仮にfreee以外から購入する場合、何を買えばいい?

法人の場合は3本セットで購入することが一般的です。特に何がいいかはほぼ好みのため、安くしたいという方にとっては、3本セットの安いものを選択して問題ないでしょう。

オンライン申請で意外と盲点?法人印鑑登録の注意点

オンラインで法人を設立する際、freeeなどのサービスを使うと「すべてオンラインで完結する」と思いがちです。しかし、実は盲点があります。それが法人の印鑑登録です。

法人印鑑登録は「現地申請」が必要?

freeeを利用して会社設立を進めると、「入力」「設立」のプロセスがスムーズに進み、すべてオンラインで完了するように見えます。しかし、実際には法人印鑑の登録については、画面上に詳しい説明がありません。

サービスのコーディネーターに確認したところ、法人印鑑登録は法務局の窓口で直接行う必要があるとのことでした。これを知った瞬間、「えっ、ここだけオフライン!?しかも説明にないの?」と驚きを隠せませんでした。

なぜ印鑑登録のオンライン対応が停止されたのか

以前は印鑑登録もオンラインで対応できる仕組みがありました。しかし、法務局の求める要件が非常に細かく、システム対応が困難だったため、2024年3月7日時点ではオンラインでの印鑑登録が停止されているとのこと。これには、「手順の中にちゃんと記載してほしい」と感じた方も多いのではないでしょうか。

追記:郵送での申請も可能に

2024年3月15日、法務局に改めて問い合わせたところ、以下の方法があることが分かりました:

  1. 郵送での申請
    印鑑登録および印鑑カードの登録については、書類を郵送することで申請が可能です。わざわざ現地に行かなくても済むのは便利です。
  2. オンライン申請の頑張り技
    freeeのサービスでは対応していませんが、法務省の「ワンストップサービス」を利用して、自身で直接オンライン申請を試みることも可能。ただし、少々手間がかかるため、私はこの方法を選びませんでした。

まとめ:法人印鑑登録の最適な方法を選ぼう

法人設立のオンライン化が進む中、印鑑登録の手続きにはまだ課題が残っています。しかし、郵送での申請が可能であることを知っていれば、現地まで出向く必要がない場合もあります。これから法人設立を予定している方は、手続きの流れをしっかり把握し、自分に合った方法を選んで効率的に進めましょう!

資本金の入金日について

入金から、2週間以内に法務局への申請が必要という条件がありますが、オンラインで行なう場合は、
公証役場との面談日=法務局への申請日
となります。

そのため、公証役場との面談を、資本金の入金から2週間以内に行う必要があるが、役場都合により、2週間超える場合がある。
仮に2週間超えると、再度入金が必要になる。
そのため、ベストとしては、freeeの手順と異なるが、資本金の入金は、面談日程が決まってから行う方がよい。

つまり、以下の出資金の入金の画面が8になっているが、その下の15の手順である面談の日程決めを先に実施すべきです。

公証役場へのメールの内容について

メールテンプレートでは、郵送物が決まっているかのような文言になっていますが、そもそも決まっていない前提で確認した方が良いとお思いました。おそらく、聞かなくても、教えてくれるはずですが、、私の場合はメール内で必要なものがあれば教えてくださいという文言に修正しました。

後日、下記の書類を面談日までに郵送させていただきます。

・定款のPDF
・発起人全員分の印鑑証明(発行から3ヶ月以内のもの)

出資金の入金をやり直す場合の注意点

下図に「ファイルの表紙に印字する日」とありますが、必ず出資金を入金した日にする必要があるので、出資金を仮に何等かの理由でやり直して、証明する写真を再アップロードするような場合には、必ずこの日付も出資金日に修正しましょう。

これが、異なっていると法務局から、再申請してください通知が来ます。。実際に私は来ましたので、ワンストップサービスで、直接該当の書面だけ、再アップロードして再申請しました。やり方については、ワンストップサービスの問い合わせページの連絡先から連絡すると教えてもらえます。

法務局への会社設立申請タイミングは面談の2時間前?

下図で、「面談の2時間前までに実施」の意味がわかりませんでした。正確には意味が分からないというより、むしろもっと先にやるから大丈夫と思っていましたが、どうもオンラインの場合は、公証役場との面談日当日に、法務局への申請を実施しないといけないということがコーディネータさんに問い合わせて分かりました。上記の「資本金の入金日について」で記載している通り、

公証役場との面談日=法務局への申請日

である必要があるとのことでした。そのため、当日の面談2時間前までに、ということだと後でわかりました。これは、ワンストップサービスという法務局への申請から、公証役場との面談などを24時間以内に実施する必要があるという縛りから来る要件のようです。freeeでは、このワンストップサービスを利用しているとのこと。


※2024/3/15 追記
公証役場との面談調整の際に、30分前に申請して欲しいと言われていたが、実際に申請してみると以下の「受付結果を更新」からステータスが見えるまで、30分ほど時間がかかった。少し早めに実施することをおすすめします。少なくとも8:30以降の当日であれば、実施可能なはずです。(確か8:30から法務局側のシステムが動き出すという話を役場の方から伺った記憶)

公証役場との面談って何やるの?

私の場合は、オンライン面談で、本人確認だけでした。住所、氏名、生年月日などを聞かれるのでそれを答え、最後に免許証かマイナンバーを提示して欲しいと言われたので、私の場合は免許を提示したら終了でした。一瞬!

公証役場とのオンライン面談が終わったが、法務局の印鑑登録方法は?

ワンストップサービスによるオンラインの面談を使用しない場合は、法務局への登記申請時に法人の印鑑登録も行うことになる。しかし、オンラインだと、印鑑登録無しでそのまま法務局への登記申請も終わってしまう。

そのため、印鑑登録と印鑑カード交付の申請を別途行う必要がある。※オンライン申請のフローだと印鑑登録はfreeeの会社設立の案内に出てこないので注意。印鑑登録と印鑑カード交付申請は、法人の拠点を管轄する法務局へ直接行くか、郵送による申請が可能。ちなみに、私の場合口座開設時に印鑑証明書が必要だったため、印鑑証明書の申請を同時に行いたかったが、法務局の担当窓口が異なるため、同時はできないと言われてしまった。

郵送での印鑑登録と印鑑カード交付申請に必要な書類は以下。管轄の法務局宛に郵送する。

参考)印鑑登録は、管轄の法務局で行う必要があるが、印鑑証明書は印鑑カードがあればどこの法務局でも対応可能。

登記事項証明書を発行してもらうとあるが、何に使うのか?

下図について、まず登記事項証明書は、法人登記簿謄本と同義とのこと。
登記簿謄本は、年金事務所での社会保険加入に必要なため、登記事項証明書(登記簿謄本)を発行する必要がある。オンラインでは比較的簡単に請求できるのでお勧めです。

年金事務所での社会保険加入手続きはどうやる?

方法として、以下3通りあるがオンラインは有料ソフトが必要になるなどハードルがあるようだったので、郵送を次に検討した。しかし、年金事務所に依頼して郵送して頂いた書類を見ると、記載方法が分からないところがいくつか、、また、年金事務所に電話すると軽微なチェック漏れだけで再提出になるため、極力現地で対応した方が良いと勧められた。そのため、私の場合は直接年金事務所に出向くことにしました。

  • オンライン
  • 管轄の年金事務所に直接出向く
  • 書類郵送

なお、実施タイミングは、上記「登記事項証明書」の入手後。
必要書類としては、「登記事項証明書」に加えて「法人番号指定通知書のコピー」または、「国税庁法人場合公表サイトの情報を印刷したもの」が必要になるが、「国税庁法人場合公表サイトの情報を印刷したもの」は法人設立後であれば、サイトで該当ページ開いて印刷するだけなので、すぐに入手可能。

年金事務所で社会保険に加入すべきタイミングは?

個人事業主から法人を設立する場合は、国民健康保険から健康保険への切り替えとなるが、例えば3/27に、国民健康保険から健康保険に切り替えた場合、3月の料金はどうなるかというと、健康保険の1ヵ月分の料金となる。つまり、月末時点で加入している社会保険で支払いするというルールがある。

そのため、仮にマイクロ法人などで社会保険費用を早く抑えたいという人は、法人を設立したらその設立月から月を跨がずに切り替えた方が得ということになる。

法人設立後の電子申請は何が必要?

申請する書類という欄に、以下4つがあるが、会社設立当初であれば、通常全て必要になる。「給与支払事務所等の開設等届出」は注意で、「説明欄に従業員に給与を支払う場合に必要となります。」と記載されていますが、役員に対する報酬を支払う場合も必要になるため、通常はこれも必要になる

  • 必須「法人設立届出書」
  • 給与支払事務所等の開設等届出
  • 青色申告の承認申請
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

注意点

上記4つは全て同時に一括で申請しておくと良い。仮に1つでも漏れがあった場合、後から漏れた対象のみ追加で申請することもできるがfreeeの会社設立の仕様上、利用者識別番号を持っていないを選択して、2回申請することになると、2回利用者識別を発行することになる。そうなると、利用者識別番号は2つ発行してもらうが、片方は使えないというおかしな状態になってしまうので注意。。私の場合は「給与支払事務所等の開設等届出」だけ後から申請したため、法務局から電話があり、最初の申請で発行した利用者識別番号と、「給与支払事務所等の開設等届出」に紐づく利用者識別番号とどちらの利用者識別番号を生かすか?という質問を受けたました。

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