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個人事業主が必要な申告(源泉徴収、年末調整、確定申告)に関する知識

個人事業主になって、必要な申請や税の申告などについて学ぶことが多かったため、個人事業主であれば誰でも必要になりそうな代表的な項目について記載します。
個人事業主が毎年必要な申告としては、専業従事者などへ給与を支払っている場合には、源泉徴収、年末調整、確定申告が必要。支払が無ければ、源泉徴収、年末調整は不要で確定申告のみが必要。

目次

源泉徴収の納期特例について

freeeでの開業時に良く分からず申請していたが、申請して良かった。

通常は、専業従事者給与など給与支払い時に差し引く源泉徴収を毎月税務署に納める必要がある。 
ただし、個人事業主は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出すれば、源泉徴収した所得税を毎月ではなく以下年2回に分けて納付することができる。

 1月~6月分の源泉徴収:7月10日までに納付
 7月~12月分の源泉徴収:翌年1月20日までに納付

  • 専業従事者給与で、月8万8000円未満であれば納付額は0。
  • 一度申請すれば、そのまま自動的に継続される。
  • 提出はいつでもいいが、開業時に提出しておくとよい。

消費税について

消費税は、課税事業者のみが支払う必要がある。課税事業者になるかどうかは、前々年の課税売上高が1000万以上が条件。


消費税を支払う場合は、簡易課税と原則課税があるが、仕入率によってどちらが有利になるかが変わる。
仕入れが多いような業態でなければ、簡易課税の方が有利。
簡易課税は届け出が必要

現在(2024年)、年収1000万越えで課税事業者になる想定の業者がインボイス登録した場合は、上記簡易課税か、原則課税で通常通り支払いとなる。
年収1000万以下で本来は課税事業者でないのにインボイス登録することで課税事業者となった場合には特例があり、売上にかかる消費税の2割が支払額となる。簡易課税だと業種にもよるが5割程度なので、ある程度軽減される。
特例には特に申請は不要だが確定申告時に2割特例を適用して消費税を計算する必要がある。(会計ソフトごごとに手順がある。)この特例が使えるのも、令和8年までの課税についてとのこと。

年末調整

実施時期:12月

年末調整では、専業従事者給与などで給与を支払っている場合に上記源泉徴収の納付が必要となる。

作成物と提出物は以下。後から知ったこととして、全てeltax (e-taxでは無いため注意)を利用すれば一括で税務署側の提出物と、市役所側への提出物が電子申請できるとのこと。まだ利用してないが、次回からは、eltax一択。

税務署宛に提出

1月の20日くらいが提出期限。

  • 源泉徴収の納付書(特例の場合7月に提出しているものと同様)
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合

市役所に提出

1月の末ごろが提出期限。(上記税務署期限に合わせて提出しておくと安心)

  • 給与支払い報告書(総括表)
  • 支払報告書(個人別明細書)

記入して控えるだけ

  • 該当年度の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 

決算

実施時期:1月

所得と、経費で課税所得や消費税などの計算をを行う。会計ソフトで日々つけていた帳簿を元に計算して、決算書を作成する。

経費に関する注意事項

  • 経費として、事業所得税と消費税を納めている場合は共に租税公課で計上できる。忘れがち。
  • 12月末の収入は、1月に支払われるが、12月末日に売掛金として入力が必要。(翌年度は支払われた金額を未払い金として計上する。)
  • 農業では、自家消費分も売り上げとして計上が必要。

確定申告

実施時期:2月

決算書を元に、扶養や、生命保険、ふるさと納税の寄付金などの控除申請を加えて申請する。

申告タイミングについて:
2/16以降しかできないと思っていたが、e-taxであれば、1/1以降でできる。ただし、実質1月末などに前年分の寄付金証明書などが送られたりするので、2月頭あたりでの実施がよい。(通常確定申告の開始が2/16以降になっているのは、納税証明が出せるのがそこからとか。)

還付金口座と、追加納税の口座について:
確定申告の結果、所得税の還付金がある場合の銀行口座と、追加納税が必要な場合の銀行口座は異なるため、過去に還付金を受けたことがあっても、該当口座から追加納税の引き落としが可能とは限らない。

還付金がある場合に必要なこと

銀行口座さえ指定してあれば、自動的に振り込まれる。

追加納税がある場合はいくつかの納税方法がある。

  • ダイレクト納付を申請しておくと、その場ですぐに納付できる。納付した瞬間に引き落とし。
  • 銀行引き落としは、はがきか、電子で予め税務署に銀行口座を登録しておく必要がある。引き落としの場合は、4月に引き落としになる。消費税と所得税どちらも日にちは異なるが4月は一緒。

確定申告で忘れがちだけど重要な事と補足事項

  • 子供(15歳以下)の扶養の入力は、入力しても控除にならないので、所得税に変わりが無いが、扶養入力しないと児童手当の支給に影響するため、扶養があれば入力必須。
  • ふるさと納税は、電子で証明書を取得可能でそれを使えば自動的に合計計算できるため便利。使ったことが無いが、e-taxでxmlの証明書をアップロードするか、xmlを所定の手続きでPDFに変換してPDFを印刷して郵送することで、証明書として利用できる。

専業従事者給与届について

給与として支払う額の最大額を申請しておく必要がある。最大額なので、その金額以下であれば実際に支払う金額が低くても問題はない。作業内容と収入に応じて妥当な範囲での最大額を申請しておくとよい。

困ったときは

納税地の税務署に問い合わせると、かなり親切に教えて頂ける。

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